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退職したとき
退職後の短期給付
組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます。)が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者となったときには、その日以降、給付を受けることができません。
長期給付
退職した人が一定の要件を満たした場合には、共済組合から公務員期間に係る「老齢厚生年金」が、65歳からは被用者年金制度の一元化に伴い創設された「退職等年金給付(年金払い退職給付)」及び国民年金の「老齢基礎年金」が支給されます。
福祉事業
共済貯金に加入している場合には、解約の手続きが、また、貸付事業の借入残高がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。
…様式 …記入要領
●組合員の資格喪失の申請をするとき
制度のしくみ | 組合員 | ||
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提出書類 | 組合員資格喪失届書 | ||
組合員資格喪失証明書交付依頼書
※組合員の資格喪失に伴い喪失証明書が必要な方は、提出してください。 |
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添付書類 | 組合員証(組合員被扶養者証及び高齢受給者証を含む。)又は始末書 |
・他の共済組合へ異動するとき
提出書類 | 組合員資格所得・異動届書 | ||
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添付書類 | 履歴書 | ||
組合員証(組合員被扶養者証及び高齢受給者証を含む。)又は始末書 |
●任意継続組合員になるとき
制度のしくみ | 任意継続組合員 | ||
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提出書類 | 任意継続組合員資格取得申出書 |
●共済貯金の解約
制度のしくみ | 貯金の解約 | ||
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提出書類 | 共済貯金解約届出書 |
●貸付金の未償還金の償還
制度のしくみ | 借受人が退職したとき |
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●新福祉事業(保険)からの脱退
制度のしくみ | 退職後の継続について | ||
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提出書類 | 新福祉事業 退職時申出書【退職脱退関係書類】 | 詳しくはこちら |
●年金の手続き
・在職中に老齢厚生年金の受給権が発生したが、未請求だった方が退職したとき
制度のしくみ | 特別支給の老齢厚生年金 | ||
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提出書類 | 年金請求書など |
※老齢厚生年金の請求書などは、在職中に受給権が発生した場合は、その際に提出してください。
・在職中に老齢厚生年金が決定された方が退職したとき
制度のしくみ | 特別支給の老齢厚生年金 | ||
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提出書類 | 共済組合にお問い合わせください。 |
・65歳以上の方が退職したとき
制度のしくみ | 退職等年金給付(年金払い退職給付) | ||
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提出書類 | 退職年金決定請求書など |
・死亡退職をしたときに年金制度上の遺族に該当する方がいるとき
制度のしくみ | 遺族厚生年金 | ||
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提出書類 | 年金請求書など |
●共済年金の手続き(平成27年9月までに年金の受給権が発生する場合)
詳細は共済組合までお問い合わせください。
・65歳未満の方が退職したとき(死亡退職を除く)
提出書類 | 退職届書 | ||
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履歴書 |
その他の手続きはこちら