山梨県市町村職員共済組合

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貯金事業

貯金事業は、組合員の皆さんの財産づくり、将来のお子様の教育費、住宅建設や改良資金づくりなどに役立てていただくために、皆さんからお預かりしたお金を安全かつ効率的に運用し、一般の金融機関より高い利息を還元することによって組合員の福祉に寄与することを目的とした事業です。

1. 加入資格 山梨県市町村職員共済組合の組合員の方であれば、どなたでも加入することができます(ただし任意継続組合員は加入できません。)。
2. 貯金の種類及び預入限度額 普通貯金
預入限度額3,000万円
3. 積立方法
ア. 定時積立 毎月の給与から一定額
イ. 特定月積立 6月・12月の期末勤勉手当から一定額
ウ. 短期給付積立 短期給付、附加給付及び一部負担金等の払戻金の積立て
4. 積立金額 定時積立及び特定月積立の預け入れ額は1,000円の整数倍です。
5. 利息の計算 利息は利率年1.02%の半年複利です。ただし金融情勢に変動のあったときは、利率を変更することもあります。利息は次のとおり計算されます。
(1) 利息は、預け入れた月の翌月の1日から起算し、貯金額を払い戻した月の末日まで計算されます。
(2) 利息の計算は、毎年2回、9月及び3月末日に行いその利息をその日に元金に組入れます。
(3) 貯金を解約する場合、解約する月の末日までの期間について利息の計算を行い、元金とともにお支払いします。
(4) 利息の附利単位は100円となります。
(5) 利息に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てます。
6. 加入申込 新規加入の申込みは、「共済貯金加入申込書」を所属所の共済事務担当者に提出してください。加入時の注意点は次のとおりです。
(1) 加入月当月の定時積立及び特定月積立を行うことはできません。
(2) 積立を行う場合は、積立開始希望月の前月25日までに共済組合に届くようにご提出ください。26日から月末に届いたものは、積立開始は翌々月からとなります。
7. 積立金額の変更 定時積立及び特定月積立の積立金額を変更しようとするときは、「共済貯金変更依頼書」を変更しようとする月の前月の25日までに共済組合に届くようにご提出いただくことにより変更することができます。
8. 貯金額の払い込み 定時積立金及び特定月積立金
貯金額を所属所において取りまとめのうえ、「振込依頼書」により毎月末までにお振込みいただきます。
9. 一部払戻 毎週月曜日(月曜日が祝日にあたるときは前の週の金曜日)の午後3時までに共済組合に提出された「共済貯金払戻請求書」に基づいて、その週の金曜日に送金します(金曜日が祝日にあたるときは翌週の月曜日に送金します。)。なお、払戻額は払戻送金日の前日までの貯金額が上限となります。
送金先は「給付金等受取金融機関指定届書」により届けられた山梨中央銀行本・支店の口座です。
10. 貯金の解約 加入者が貯金の解約をしようとするときは、「共済貯金解約届出書」を所属所を通してご提出ください(貯金の有無にかかわらず、共済貯金に加入している方は解約の手続きが必要になります。)。
なお、解約しようとする月に貯金額の預け入れを行うことはできません。
払戻および解約のスケジュールの詳細についてはこちらをご確認ください。
11. 残高通知 毎年3月および9月末日における入出金の明細を、残高通知書(個人宛封書)によりお知らせします。
12. 税金の取り扱い 積立金の利子に対する税金については、原則として20.315%の課税扱いとなります。
13. 非課税申告書の提出 寡婦・身障者等に該当する者が、非課税貯蓄申告書等を提出すると他の金融機関と合わせて元本350万円までの利息に対する所得税20.315%を非課税扱いにすることができます。
14. ペイオフ
 (預金保険制度)
共済組合はペイオフ(預金保険制度)における金融機関に該当しないことから、共済組合と組合員との間にはペイオフは適用されません。ただし、共済組合と組合員の皆様からお預かりした共済貯金を預け入れている金融機関との間ではペイオフが適用されることとなります。このため、共済貯金の運用はペイオフの対象となる預金の割合を抑制し、資産の大部分を国債など安全性の高い有価証券によって運用しております。
15. 再任用常時勤務職員の
   貯金事業の取扱い
再任用常時勤務職員は、組合員であることから共済貯金を引き続き利用することができます。なお、短期給付金の送金先を共済貯金口座に指定されている所属所の再任用常時勤務職員の方につきましては、再任用の任用期間終了までは共済貯金口座を解約することはできません。
16. 常勤的非常勤職員
 (会計年度任用職員)の
 貯金事業の取扱い
常勤的非常勤職員(会計年度任用職員)は、組合員であることから共済貯金を利用することができます。なお、短期給付金の送金先を共済貯金口座に指定されている所属所の常勤的非常勤職員の方につきましては、組合員資格を喪失するまでは共済貯金口座を解約することはできません。
17. 貯金者が死亡したとき 貯金者が死亡したときは、相続人から次の書類をご用意いただき解約金の請求を行っていただくこととなります。
請求者及び相続人と元組合員の続柄を証明するもの
請求者の受取金融機関の通帳の写し
「共済貯金解約届出書」
組合員氏名欄は、解約金の受取人(請求者)の氏名を記入し、受取人(請求者)の印鑑の押印をお願いします。
「共済貯金解約金請求書兼同意書」
「共済貯金解約金請求書兼同意書」については、所属所から死亡の連絡を受けた後、共済組合から所属所を通して送付します。