山梨県市町村職員共済組合

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貸付事業

その他

1. 複数の貸付を受けるときの限度額

(1)普通貸付を複数借受ける場合は、次のア又はイの方法により申込むことができます。

例: 給料月額 365,100円のAさんの場合
現在、普通貸付を受けていて、未償還残高が60万円ある。
今回、新車250万円の購入費用として新たに普通貸付を申込みたい。
(Aさんの給料月額365,100円×6か月分は、2,190,600円となりますが、普通貸付の最高限度額は200万円ですので、Aさんの限度額は200万円となります。)

限度額の範囲内で、既に借受けている貸付とは別に新規に貸付を申込む場合
 Aさんの限度額は200万円ですが、既貸付金の未償還残高が60万円ありますので、限度額の範囲内で新規に貸付を受ける場合は、Aさんの限度額の200万円から既貸付金の未償還残高を差し引いた140万円以下で申込むこととなります。
 翌月からの償還は、既貸付金の償還に加え新規貸付金の償還をすることとなります。
既貸付金の未償還残高を今回の貸付金で繰上償還(新規貸付金から既貸付金の未償還残高を差し引き、差引額を送金する方法)を行う場合
 Aさんの限度額の範囲(最高限度額200万円)で新規貸付を申込み、共済組合において貸付金を送金する際に、既貸付金の未償還残高60万円を繰上償還(差し引く)し、差引額140万円をAさんに送金します
 翌月からの償還は、既貸付金を繰上償還したことから、新規貸付金に係る償還だけをすることとなります。

(2)普通貸付と普通貸付以外(特別貸付を除く)の貸付を併用して借り受ける場合

普通貸付
住宅貸付
or
災害家財
災害住宅
貸付
住宅(災害住宅)貸付の借入限度額
又は最低保障額の範囲内
例: 給料月額35万円、組合員期間24年、既に普通貸付(未償還残高50万円)を借り受けているAさんが、今回新たに住宅貸付を申込みたい場合の借入限度額の計算方法
まず、普通貸付の未償還残高=50万円…①
次に、住宅貸付の借入限度額=35万円×43月=1,500万円…②
②─①=1,450万円…1,450万円の範囲内で申込み可能です。

(3)普通貸付と特別貸付(高額医療貸付及び出産貸付を除く)を併用して借受ける場合

普通貸付
特別貸付
住宅貸付の借入限度額又は最低保障額の範囲内

(4)一つの貸付事由による特別貸付(高額医療貸付及び出産貸付を除く)とその他の貸付を併用して借り受ける場合

特別貸付
住宅貸付
or
特別貸付
特別貸付の借入限度額

住宅貸付の借入限度額又は最低保障額
の範囲内
特別貸付
普通貸付
住宅貸付
特別貸付は借入限度額の範囲内であれば、重複して借り受けられます。
例: 子どもの大学進学が決定したため、学費等の費用が必要な場合
大学1年次の学費等 → 入学貸付
大学2年次の学費等 → 修学貸付
大学3年次の学費等 → 修学貸付
大学4年次の学費等 → 修学貸付
注意: 年度毎に申込むことが可能です。
4年間分をまとめて借り受けることはできません。

2. 貸付の決定および貸付金の交付

 貸付の決定は次の順序により決定し、貸付金を交付します。
所属所において申込書受理(所属所長審査)

共済組合への申込書の提出
審査・決定

貸付決定通知書を送付(所属所長経由)

借受人は直ちに借用証書を共済組合に提出(所属所長経由)

貸付金の交付(個人口座等への送金)

毎月15日と29日の2回に交付します。毎月1日から15日までに審査・決定した貸付申込分を同月29日に送金し、16日以降月末までに審査・決定した貸付申込分を翌月の15日に送金いたします。15・29日が休日又は祝日等に当たるときは、翌営業日に送金となります。

3. 貸付金の取り消し

借受人が次のいずれかに該当するときは直ちに未償還元利金を即時償還していただきます。

1. 組合員の資格を失ったとき。
2. 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。
3. 貸付の申込内容に偽りのあることが判明したとき。
4. 借受けた後に、工事あるいは契約が履行されなかったとき。
5. その他山梨県市町村職員共済組合貸付規則に違反したとき。

4. 行為の制限

借受人は貸付金の償還が完了するまで、借受事由である不動産について次の行為は禁止されています。

(1)不動産の全部または一部を第三者に貸付けること。
(2)不動産の全部または一部を理事長の承認を得ないで第三者に譲渡すること。
(3)不動産の価値を著しく減少させる行為をすること。

5. 貸付金の実態調査

当組合では、貸付の適正を図るため、貸付の決定に際し現地を調査し、また決定後には貸付金が適正に使用されているか実態調査することがあります。この調査は、共済組合の職員が直接行うほか、所属所長に調査をお願いする場合もあり、調査をした結果、貸付の申込みと実態が異なる場合は、即時に未償還金を償還していただかなければなりません。このことから、普通貸付等においても、領収書等(写)の提出を求める場合がありますので、ご了承ください。

6. 貸付後における提出書類

(1)  普通貸付を借り受けた人については、貸付資金が適正に使用されたことを確認するために、次の書類を貸付日以後30日以内に提出していただくこととなります。
1. 完了報告書(様式第4号)
2. 普通貸付の対象となった費用の支払が完了したことを証する書類(領収書等:写し可)
(2)  住宅貸付等(住宅貸付・災害住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付)を借り受けた人については、当該貸付け事由が完了したときから6ヶ月以内に次の書類を提出していただくこととなります。
住宅貸付等貸付後提出書類一覧表
貸付種類 提出書類 備考
工事
完了届
(様式第3号)
不動産の
登記簿等
住民票 領収書 工事完了
後の写真
新築  
増改築 -  
修理 -  
宅地
購入
宅地
購入時
- - 貸付後5年以内に住宅建築に着手する必要があり、住宅建築後に住民票を提出
住宅
建築時
住宅建築費用を当組合から借り受けた場合のみ領収書も必要
住宅購入  
土地付建物  
マンション購入  
災害住宅貸付、災害再貸付についても同様
在宅介護対応住宅貸付については、修理と同様
不動産の登記簿等・住民票・領収書は写し可
なお、物置・カーポートの設置、塀やフェンスの工事、テラスの施工等の、住宅に隣接していない自宅敷地内工事については、以下の書類が添付不要となります。

貸付後において提出不要となる書類

  • 不動産の登記簿等
  • 住民票

7. 償還の取扱いと償還金の払込み

貸付金の償還は、毎月元利均等償還又はボーナス併用償還のほか、未償還残高の全部又は元金の一部を繰上償還する方法があります。

(1) 全部繰上償還と一部繰上償還について
 
1. 全部繰上償還
 全部繰上償還は、償還方法に関わらず、随時、償還することができます。

償還額は次のとおりです。
毎月元利均等償還の場合、全部繰上償還をしようとする月末の未償還元金
ボーナス併用償還の場合、全部繰上償還をしようとする月末の未償還元金と経過利息の合算額
2. 一部繰上償還
 一部繰上償還は、毎月元利均等償還の場合は、随時、償還することができますが、ボーナス併用償還の場合はボーナス月(6月と12月)のみ償還することができます。

償還額は次のとおりです。
毎月元利均等償還の場合は、繰上償還日に続く1以上の回数の元金相当分。
ボーナス併用償還の場合は、繰上償還日に続く6の整数倍回数の元金相当分。
元利均等償還のため、一部繰上償還をすることにより償還期間が短縮され、その分の利息軽減が図られます。(その後の償還額は変更されることはありません。)なお、繰上償還をする場合の費用は一切かかりません。
(2) 繰上償還額の確認及び振込みについて
   繰上償還を希望する場合は、共済組合へ繰上償還をする月と希望償還額等の連絡をお願いいたします。金額等を提示いたしますので、繰上償還額等を振込依頼書によりお振込みください。
 なお、全部繰上償還をする場合は、翌月の給与控除に影響するため、振込後に所属所の給与事務担当者へ申し出てください。

8. 育児・介護休業に関する償還

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号もしくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしている場合、又は育児・介護休業法第11条第1項の規定により介護休業をしている場合において、償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、育児・介護休業期間の属する月の償還を猶予することができます。

(1) 育児・介護休業に伴う猶予した月の償還方法
 
1. 償還の猶予が終了した月の翌月からの償還について
償還を猶予しなかったとしたならば、償還表において当該月に償還することとなる償還額から償還することとなります。
2. 償還を猶予した期間の各月の償還について
償還猶予期間が満了した月の翌月から、当該償還を猶予した月に償還することとされていた償還額に上乗せして償還することとなります。
(2) 参考例(黄色部分が償還猶予期間)
  【図】育児・介護休業に関する償還
1. 参考例の場合は、猶予した償還額を2月から上乗せして償還していただきます。
2. ボーナス併用償還者は、育児休業終了後の直近のボーナス月(6・12月)に猶予したボーナス償還分を上乗せして償還していただきます。

9. 再任用職員に係る貸付

地方公務員法第28条の4第1項及び第28条の6第1項の規定により採用された職員(再任用職員)に係る貸付の取扱いは次のとおりとなります。

1  償還期間が借受けた月の翌月から再任用の任期が終了する月までの間となります。再任用職員の任期は1年を超えることができないとされますので、償還期間は最長で11か月(4月貸付の場合)となります。
2  給料月額及び年収額に対して、上記1の償還期間により算出される毎月の償還額及び年収額の割合が30%を超える場合は貸付ができません。
 (他の金融機関からの借入れがある場合は、金融機関への償還額も含めて計算します。)

10. 常勤的非常勤職員(会計年度任用職員)に係る貸付

会計年度任用職員に係る貸付の取扱いは以下のとおりとなります。

1  償還期間は借り受けた月の翌月から任用期間が終了する月までの間となります。
2  給料月額及び年収額に対して、上記1の償還期間により算出される毎月の償還額及び年収額の割合が30%を超える場合は貸付ができません。
(他の金融機関からの借入れがある場合は、金融機関への償還額も含めて計算します。)

11. 借受人が退職したとき

1  借受人が退職又は特別職に就任したとき
 借受人が退職(引き続き再任用常時勤務職員になる場合も含む。)又は特別職に就任したときに、退職手当金等の支給がある場合は、未償還金を即時に退職手当金等から控除する方法により全額償還していただくこととなります。
2  借受人が死亡退職をしたとき
団体信用生命保険事業加入者の場合
 共済組合が団体信用生命保険事業に対して保険金の請求をすることとなり、保険金により未償還金を控除し、残余保険金がある場合には、ご遺族に返還することとなります。
団体信用生命保険事業に未加入の場合
 ご遺族に未償還金を全額償還いただくこととなります。