山梨県市町村職員共済組合

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被扶養者

被扶養者認定に係る基準及び取扱い

被扶養者認定に係る基準及び取扱い

国民年金第3号被保険者の届出

組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の届出と同時に年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。

●第3号被保険者の届出は、つぎの場合に必要となります。

(1)第3号被保険者に該当した場合

(2)第3号被保険者でなくなった場合

(3)第3号被保険者の届出事項に変更があった場合

なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。