被扶養者
被扶養者認定に係る基準及び取扱い
国民年金第3号被保険者の届出
組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者については、国民年金法により国民年金第3号被保険者とされており、共済組合の被扶養配偶者の届出と同時に年金事務所へ共済組合を経由して届け出る必要がありますので、被扶養者申告書と一緒に国民年金第3号被保険者関係届を共済組合に提出してください。
●第3号被保険者の届出は、つぎの場合に必要となります。
(1)第3号被保険者に該当した場合
- 組合員となった者に被扶養者となる配偶者がいる場合
- 組合員が婚姻し、その配偶者が被扶養者となった場合
- 組合員の被扶養者となっている配偶者が20歳になった場合
- 組合員の配偶者が離職したこと等により組合員の被扶養者となった場合
(2)第3号被保険者でなくなった場合
- 国外に居住する第3号被保険者が、組合員の被扶養者でなくなった場合
- 第3号被保険者が、死亡した場合
- 収入基準額以上の収入を得ていたことから被扶養配偶者を取消す場合
(日額3,612円以上の雇用保険を受給した場合を含む。) - 組合員と離婚したことから被扶養者を取消す場合
(3)第3号被保険者の届出事項に変更があった場合
- 氏名変更した場合(氏名・生年月日・性別の訂正を含む)
- 住所変更した場合
なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。