出産したときの給付
組合員・被扶養者の場合(出産費・家族出産費)
組合員又はその被扶養者が出産したときは、次のように「出産費」又は「家族出産費」が支給されます。
組合員
出産費
488,000円
(令和5年3月31日以前の出産は408,000円)
被扶養者
家族出産費
488,000円
(令和5年3月31日以前の出産は408,000円)
(注) | (1) | 妊娠4カ月(85日)以上であれば、死産、流産などの異常分べんや母体保護法に基づく人工妊娠中絶に対しても支給されます。 |
(2) | 双生児以上を出産した場合は、その人数分の額が支給されます。 | |
(3) | 産科医療補償制度に加入している医療機関等において在胎週数22週に達した日以後の出産(死産を含む)がなされたことが認められた場合、上記の額に12,000円が加算されます。在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む)や当該制度に未加入の医療機関等において出産した場合の支給額は上記の額となります。 |
直接支払制度と受取代理制度
組合員等が出産に要した費用を医療機関等の窓口で支払う際の経済的な負担を軽減するため、次の制度があります。
(1)直接支払制度
出産費・家族出産費(以下、出産費等)の請求と受け取りを組合員等に代わって医療機関等が行う制度です。医療機関等は出産に要した費用を出産費等の額を限度として請求するため、出産に要した費用が出産費等を上回る場合、組合員等は差額を医療機関等に支払います。逆に、出産に要した費用が出産費等を下回る場合、組合員等は共済組合の差額を請求することが出来ます。
(2)受取代理制度
出産費等について、組合員から共済組合への申請により医療機関等が代理人として受け取る制度です。出産費等が共済組合から医療機関等に支払われるため、組合員等は、出産に要した費用が出産費等を上回る場合に差額を医療機関等に支払います。また、出産に要した費用が出産費等を下回る場合は、共済組合から差額を受け取ります。
対象者は、出産予定日まで2月以内の者です。受取代理制度を利用するためには、共済組合に事前に申請が必要です。申請は、出産予定日の2月以内に共済組合に行ってください。
なお、上記の制度を実施するかどうかは、医療機関等の選択によります。
また、組合員等は上記の制度を利用せず出産に要した費用の全額を医療機関等に支払い、その後に、共済組合へ請求することで出産費等を受け取ることもできます。