医療給付

Q6

美容整形は、組合員証等でみてもらえますか?

 

組合員証等では受けられない診療です。

美容・整形手術(隆鼻術など。ただし、ケガをした後の処置は組合員証等で受けられます)、白髪、多毛などの処置、近視・遠視・斜視・色覚異常の診療(視力の回復が望めるときの診療は組合員証等で受けることができます)は、組合員証等を使用しての診療は受けられません。

また、以下の場合も組合員証等では受けられない診療です。
(1) 単なる予防処置及び疲労回復処置
健康診断、予防注射、虫歯の予防処置やビタミン注射などの単なる疲労回復処置
(2) 正常な出産
(異常分べんのときの診療は、組合員証等で受けることができます)
(3) 経済的理由等による妊娠中絶
(母体が危険なときの妊娠中絶は、組合員証等で受けることができます)
(4) 医師が治療上必要と認めない治療用装具
治療用装具については、組合員証等が使用できません。ただし、医師が治療上必要であると認めた装具については、療養費・家族療養費による支給となります。

 
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