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病気やケガで診察を受けたときの患者負担はどうなりますか? |
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組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証等を提示※して診療を受けることが原則です。
この場合、組合員証等を使って診療を受けるときは、組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します(療養の給付・家族療養費)。
なお、この医療費の一部負担(自己負担)の額が一定額を超えるときは、超えた分が共済組合から支給されます(一部負担金払戻金・家族療養費附加金)。
また、やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかった場合等は、一旦医療費の全額を負担し、共済組合の負担分を後から支給される場合があります(療養費・家族療養費)。
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オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(いわゆるマイナ保険証)で診療を受けられます。 |
■組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
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共済組合の負担 |
一部負担(自己負担) |
組合員
療養の給付 |
医療費の7割 |
医療費の3割 |
被扶養者
家族療養費 |
医療費の7割 |
医療費の3割 |
(注) |
1. |
70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者
共済組合の負担8割、 一部負担(自己負担)2割。一定以上所得者は、共済組合の負担7割、一部負担(自己負担)3割。義務教育就学前の子
共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。 |
2. |
一定以上所得者
標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者 |
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オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(いわゆるマイナ保険証)で診療を受けられます。 |
■入院中の食事代(入院時食事療養費)
組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。
食事療養標準負担額 1食につき490円
ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
(1) |
市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者) |
1食
230円 |
(2) |
(1)の場合で、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合 |
1食
180円 |
(3) |
市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合 |
1食
110円 |
* |
指定難病患者等は食費の負担額が異なります。 |
* |
これら食事に係る負担額は、本人一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。 |
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(1)(2)(3)の方は限度額適用・標準負担額減額証が必要です。なお、オンライン資格確認を導入している医療機関において、マイナ保険証を利用する場合は、当該認定証の提示は不要です。(限度額適用・標準負担額減額証は、共済組合に発行申請を行い、別途交付を受ける必要があります。) |
■65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)
長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食事、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。
生活療養標準負担額 食費490円(1食)、居住費370円(1日)
ただし、次の場合に該当する者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。
(1) |
市町村民税非課税世帯 |
食費230円※1(1食)、居住費370円(1日) |
(2) |
年金受給額80万円以下等 |
食費140円※2(1食)、居住費370円(1日) |
※1 |
医療の必要性の高い者90日超の入院は180円。 |
※2 |
医療の必要性の高い者110円。 |
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指定難病患者等は食費の負担額が異なります。また居住費について負担はありません。 |
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これらの生活療養に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。 |
* |
食費490円は、医療機関により450円となる場合があります。 |
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