地方公務員の共済組合制度は、社会保険制度の一環として、相互救済によって組合員及びその家族の生活の安定と福祉の向上に寄与するとともに、職務の能率的運営に資することを目的として設けられています。 業務を運営するため、次の3つの機関によって運営され、それぞれ役割を分担して共済組合の業務が円滑かつ適正に行われるようになっています。
また、共済組合の3事業(短期給付、長期給付及び福祉事業)に必要な費用は、「組合員の掛金」と「地方公共団体の負担金」によって賄われています。