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産前・産後休業中や育児休業中も掛金(保険料)は徴収されますか? |
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産前・産後休業中や育児休業中の組合員は、本人の申し出により掛金(短期給付、長期給付、福祉事業に係る掛金(保険料)です)が免除され、免除された掛金(保険料)に相当する額の地方公共団体の負担金も免除されます。掛金(保険料)免除を受けた場合でも、年金額の算定について不利が生じることはありません。
ただし、任意継続組合員の方は、掛金(保険料)の免除対象外となります。
■産前・産後休業中の掛金(保険料)の免除期間
産前・産後休業中の掛金(保険料)の免除期間は、産前・産後休業を開始した日の属する月からその産前・産後休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間になります。
※例 掛金(保険料)免除が終了する月は
産前・産後休業終了日 |
その翌日 |
掛金(保険料)免除 |
6/1〜6/29 |
6/2〜6/30 |
5月まで |
6/30 |
7/1 |
6月まで |
※ |
平成26年4月30日以降に、産前・産後休業が終了となる組合員が対象です。 |
※ |
掛金(保険料)免除が適用されるのは、平成26年4月1日以降の産前・産後休業となりますので、それ以前から休業している方は、4月1日から産前・産後休業を開始したとみなされます。 |
■申出が必要です
産前・産後休業中の掛金(保険料)免除を希望する場合、共済組合へ「産前産後休業掛金免除(免除変更)申出書」を提出する必要があります。
■育児休業中の掛金(保険料)の免除期間
育児休業中の掛金(保険料)の免除期間は育児休業を開始した月から、育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで※になります。育児休業は最長で対象となる子の3歳の誕生日の前日まで取得できるので、掛金(保険料)の免除期間も最長で3歳の誕生日が属する月の前月までになります。
※例 掛金(保険料)免除が終了する月は
育児休業終了日 |
その翌日 |
掛金免除 |
6/1〜6/29 |
6/2〜6/30 |
5月まで |
6/30 |
7/1 |
6月まで |
※ |
地方公務員等共済組合法の改正により、育児休業中の掛金(保険料)の免除期間は平成17年4月より対象となる子の3歳の誕生日が属する月の前月までの期間に延長されました。従来は育児休業期間中で、対象となる子の1歳の誕生日が属する月の前月までの期間に限って掛金(保険料)が免除されていました。 |
※ |
掛金免除が終了する月は、育児休業終了月の前月までです。ただし毎月末日に終了する場合は、育児休業終了月までです。 |
■申出が必要です
育児休業中の掛金(保険料)免除を希望する場合、共済組合へ「育児休業等掛金免除(変更)申出書」を提出する必要があります。
■当初の予定を延長して休業する場合
育児休業の期間は、当初の予定より原則として1回に限り延長することができます。当初の休業予定を延長したり、予定よりも早く休業を終了した場合は、「育児休業等掛金免除(変更)申出書」を共済組合に提出します。
■休業取得済みの場合
上記のとおり、平成17年4月より掛金(保険料)の免除期間が3歳に達するまでに延長されています。平成17年3月末までにすでに掛金(保険料)免除の申出書を提出していて、今回の改正で免除期間の延長を希望する場合は、改めて共済組合に申出書の提出が必要になります。 |
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