組合員証等

国民年金第3号被保険者に該当するのは、どのような場合ですか?
また、届け出はどのようなときに必要ですか?

 

国民年金第3号被保険者とは、国民年金法により、組合員の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者とされています。共済組合の被扶養配偶者の認定と同時に年金事務所へ共済組合を経由して届け出ることが必要です。


■届出を必要とする場合

  1. 被扶養配偶者(20歳以上の者に限る)となったとき
  2. 20歳未満の被扶養配偶者が20歳に達したとき
  3. 被扶養配偶者が死亡したとき
  4. 国外に居住する被扶養配偶者を被扶養者から取消すとき
  5. 被扶養配偶者が収入基準額以上の収入を得ることとなったとき
  6. 離婚等により生計維持関係がなくなったとき
  7. 被扶養配偶者が氏名・生年月日・住所等を変更(訂正)するとき

※次の場合は、共済組合を経由した届出は不要になります。

  • 組合員が退職等をしたことから、被扶養配偶者を取消すこととなった場合、
    配偶者の方本人が、第1号被保険者の種別変更の届出を市町村へ行います。
  • 被扶養配偶者が就職などで第2号被保険者になった場合
    勤務先の事業主等が、第2号被保険者の種別変更(厚生年金の資格取得等)の届出を年金事務所へ行います。

認定及び取消の場合は、下記の届出書を共済組合へ被扶養者申告書と一緒に提出してください。なお、この届出を忘れると将来、国民年金の受給ができなくなることがありますので、必ず提出してください。


●被扶養配偶者の認定を申請するとき

提出書類
……国民年金第3号被保険者関係届

●被扶養配偶者が収入基準額以上の収入を得ることとなったことから取消申請をするとき

提出書類
……国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届

●離婚等により生計維持関係がなくなったことから取消申請をするとき

提出書類
……国民年金第3号被保険者被扶養配偶者非該当届
 
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