組合員証等

『組合員証』とはどういうものですか?

 

新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。組合員証と組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。

破損したり、他人に譲渡したり、又、汚したり、記載事項を勝手に直したり、病院に預けたままにしないようにしましょう。

さらに、70歳から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として「高齢受給者証」が交付されることになっています。

オンライン資格確認を導入している医療機関では、健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(いわゆるマイナ保険証)で診療を受けられます。

■紛失したときなどの届出

組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかな共済組合への届け出が必要です。なお、組合員証等の記載事項や破損などの確認のため、交付から一定期間を経ると検認(又は更新)を行います。

◇組合員証等の取扱い
事 由 手 続
組合員証等を紛失したり、破損したとき 組合員証等再交付申請書に組合員証等又は始末書を添付して申請
組合員が氏名又は住所を変更したり、
被扶養者の氏名に変更があったとき
組合員証等記載事項等変更報告書に組合員証又は組合員被扶養者証を添付して申告
住所を変更した場合は組合員証等の添付は不要
出産・死亡・就職・結婚などで、
被扶養者に異動があったとき
被扶養者申告書に認定(取消)に必要な証明書類を添付して申告
取消申告のとき組合員被扶養者証を添付
組合員の資格を失ったとき 組合員資格喪失届書に組合員証等を添付して速やかに返納
組合員の資格喪失の際、
引き続き組合員となっていたいとき
任意継続組合員資格取得申出書により申し出る
 
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