令和4年10月以降の標準報酬月額等級表について
令和4年10月以降、標準報酬の月額について、別紙のとおり等級表が変更となりますのでご確認いただきますようお願いいたします。
≪変更点≫
① 退職等年金給付に係る標準報酬の等級及び月額を、厚生年金給付に係る標準報酬
の等級及び月額と同じにする(最低等級88,000円を追加する。)。
② 短期給付に係る標準報酬の等級及び月額を、健康保険に係る標準報酬の等級及び
月額と同じにする(最低等級に4等級(58,000円~88,000円)を追加
する。)。
新しい等級表は
コチラ
。