山梨県市町村職員共済組合

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財形住宅貸付事業

財形住宅貸付事業は、地方公務員等共済組合法附則第40条の2第1項及び地方公務員共済組合等が行う地方公務員等の財産形成事業に関する政令第2条並びに山梨県市町村職員共済組合定款附則第9項第2号の規定に基づき、組合員(任意継続組合員を除く。)の皆さんの持家の取得などのための資金の貸付を行うことができることとされた事業です。
 このことから、共済組合の貸付事業とは異なり、勤労者財産形成促進法に基づく「勤労者財産形成貯蓄」を一定の期間行っているなどの条件を満たす組合員に限り、貸付を受けることができます。
 また、その資金は、全国市町村職員共済組合連合会からの借入金により貸付けます。

貸付を受けることができる組合員

(1) 組合員が居住するための住宅の建築、購入又は改良をしようとする方
(2) 財形住宅貸付の申込日の2年前の日から申込日までの期間内に勤労者財産形成促進法に基づく、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄又は財形年金貯蓄のいずれかを1年以上継続して行っている方又は行っていたことのある方
(3) 申込日において、50万円以上の財形貯蓄の残高がある方
(4) 山梨県市町村職員共済組合貸付事故者に係る貸付けの取扱基準第2条に定義する事項に該当しない方

貸付の対象となる範囲

(1) 床面積(共同住宅にあっては共用部分を除きます。)が40m2以上280m2以下である住宅を新築する場合
(2) 新築住宅(前々事業年度の4月1日以降に建設された住宅で、まだ人の居住の用に供されたことのないもの。)で、その床面積が40m2以上280m2以下であるものを購入する場合
(3) 耐火構造の住宅〔主要構造部〈建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。〉を耐火構造(同法第2条第7号に規定する耐火構造をいう。)とした住宅で新築住宅以外のものをいう。〕で、当該事業年度の4月1日の15年前の日以降に建設されたものを購入する場合、又は、当該事業年度の4月1日の10年前の日以降に建設されたそれ以外の既存住宅を購入する場合。いずれも床面積が40m2以上280m2以下であるもの
(4) 住宅を改良する場合(改良後の住宅の床面積が40m2以上である住宅の改良に限る。)
(5) 住宅の新築又は新築住宅もしくは既存住宅の購入と合わせて取得する土地の購入又は借入れをする場合

貸付金の限度額及び貸付金額の単位

財形住宅貸付の限度額は、財形住宅貸付を受けようとする組合員が、貸付申込日において有する勤労者財産形成貯蓄の額の10倍に相当する額(当該金額が5,000万円を超える場合には5,000万円)の範囲内で、次に定める金額とします。
(1) 山梨県市町村職員共済組合の住宅貸付又は災害に係る住宅貸付を受けない場合(現にこれらの貸付を受けていない場合を含む。)は、貸付申込人が、貸付申込日から5年(5年間勤続することが確実と認められない場合においては、勤続することが確実と認められる期間)を経過した日に退職するとしたならば受けるべきこととなる退職手当(自己都合による退職の場合の退職手当とする。)又はこれに相当する手当の額に200万円を加えた額
(2) 山梨県市町村職員共済組合の住宅貸付又は災害貸付を受ける場合(既にこれらの貸付を受けている場合を含む。)は、(1)に規定する額から、貸付申込日における貸付申込者の住宅貸付又は災害貸付の貸付金の額(既に住宅貸付又は災害貸付を受けている場合にあっては、当該住宅又は災害貸付に係る残額)を控除した金額
(3) 財形住宅貸付を受けた後、共済組合の貸付規定による住宅貸付・災害貸付を受ける場合の限度額
住宅貸付・災害貸付の限度額から財形住宅貸付の未償還元金を控除した額
財形住宅貸付の額は、上記アによる限度額の範囲内において、50万円を最低額とし、10万円を単位とします。

貸付の利率など

(1)利率 地方公務員共済組合等が行う地方公務員の財産形成事業に関する政令第7条の規定に基づき総務大臣が定める利率となります。また5年ごとに利率改定がされます。
(2)償還期間 貸付金の交付を受けた日の属する月の翌々月から178月の範囲内
(3)償還方法 毎月元利均等償還(毎月の給料から控除して払込みを行っていただきます)

貸付の時期

年間1~2回(6月及び10月頃)の募集を行いますが、その都度共済組合より通知いたします。

債権の保全に係る費用負担

借受人は、共済組合と保険会社との間で契約する「官公庁等共済組合住宅資金貸付保険」の適用を受けるものとし、保険料を負担しなければなりません。保険料につきましては、貸付額から控除して契約保険会社に払込みを行い、控除後の貸付額を借受人に送金します。

平成28年6月現在の保険料
貸付金額100万円に対して992円(15年間分)

住宅建築等の義務

貸付日以後6月以内に住宅の新築、購入又は当該住宅に係る土地の購入もしくは借入を行っていただくこととなり、工事等の完了後は、登記事項証明書又は登記簿謄本あるいは金銭の授受の確認できる書類を共済組合に提出していただくこととなります。