山梨県市町村職員共済組合

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貸付事業

高額医療貸付

(1)貸付事由

組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者の高額療養費の支給の対象となる療養に係る支払いのために臨時に資金が必要なとき。

(2)借入資格

組合員又は任意継続組合員となった日から借受けられます。

(3)借入限度額

限度額はありませんが、医療機関へ支払う金額から、自己負担限度額(注)を控除した額を貸付けます。貸付金は1万円単位です。

(注)自己負担限度額は組合員の標準報酬月額により次のとおりとなります。

所得区分 自己負担限度額の計算方法
標準報酬月額 830,000円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
標準報酬月額 530,000円以上
790,000円以下
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
標準報酬月額 280,000円以上
500,000円以下
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
標準報酬月額 260,000円以下 57,600円
低所得者
(市町村民税非課税等)
35,400円
(例) 標準報酬月額が424,000円未満の人が医療費が100万円かかり、自己負担分が30万円となった場合
  300,000円-〔80,100円+7,330円{(1,000,000円-267,000円)×1/100}〕=212,570円
貸付金額=210,000円

(4)貸付金の利率

短期経理の資金が充てられるため無利息で貸付けます。

(5)貸付の申込(提出書類)

1. 貸付申込書
2. 添付書類…医療機関の発行した請求書又は領収書

(6)償還方法

レセプトにより高額療養費が支給されるときに、共済組合が、貸付金を当該支給額から控除する方法により償還していただくこととなりますが、高額療養費が、貸付金より少ない時は、その差額を振込依頼書により納入してもらうこととなります。