山梨県市町村職員共済組合

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貸付事業

普通貸付

(1) 貸付事由

組合員又はその被扶養者の生活必要物資の購入又は生活利便のために行う工事により臨時に資金を必要とするとき。

(2)借入資格

組合員となった日から借受けられます。

(3)借入限度額

給料月額×6か月分 (最高限度額 200万円で1万円単位)

(4)貸付金の利率

年 1.26%

(5)貸付の申込(提出書類)

1.  貸付申込書    
2. 添付書類… ①  見積書又は契約書(写し)
    借入状況等申告書
    他の金融機関等から借入がある場合は、当該借入状況等の確認ができる契約書又は返済計画表(写し)
    直近の給料月額が確認できる書類(給料明細書又は発令通知書等の写し)
添付書類が写しの場合は、所属所にて原本証明を付してください。
見積書、契約書の宛名は、組合員又は被扶養者の名前であり、社印、見積(契約)年月日、(取引方法、納入場所、有効期限等)が記入されているものを添付してください。
共済組合が必要と認めたときは、その他の書類を提出していただく場合もあります。

(6)償還方法

償還表に基づき貸付けた月の翌月から120月以内で、毎月元利均等償還又はボーナス併用償還(100万円以上の貸付に限る。)により、給与もしくは期末手当等から控除する方法で償還していただくこととなります。
  また、退職時に未償還金がある場合は、退職手当金等から控除する方法により償還していただくこととなります。

償還早見表」をご覧ください。

(7)貸付後における提出書類

普通貸付を借り受けた人については、貸付資金が適正に使用されたことを確認するために、次の書類を貸付日以後30日以内に提出していただくこととなります。

1.  完了報告書(様式第4号)
2. 普通貸付の対象となった費用の支払が完了したことを証する書類(領収書等:写し可)