山梨県市町村職員共済組合

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貸付事業

平成30年1月1日以降適用

貸付種類 貸付事由 借入限度額 利率 償還期間



 組合員又はその被扶養者の生活必要物資の購入又は生活利便のために行う工事により臨時に資金を必要とするとき
給料月額×6か月分
最高限度額200万円
年1.26% 120月



 組合員が住むための住宅の新築、購入及び敷地の購入又は組合員が現在住んでいる住宅の増築、改築、修理に臨時に資金を必要とするとき 最高限度額は1,800万円となりますが、詳しい算出方法は借入限度額・最低保障額欄をご覧ください。 年1.26% 360月









 要介護者の介護に適した住宅の建築に資金を必要とするとき 借入限度額300万円 年1.00% 300月








 非常災害や盗難等によって、家財に損害を受けたとき
給料月額×6か月分
最高限度額200万円
年0.93% 360月





 非常災害によって、住宅又は住宅の敷地に損害を受けたとき 住宅貸付と同じ




 住宅貸付又は災害住宅貸付を受けている組合員が居住する住宅又は敷地に、非常災害によって損害を受けたとき 最高限度額は1,900万円となりますが、詳しい算出方法は借入限度額・最低保障額欄をご覧ください。






 組合員又はその被扶養者の病気やけがで費用が必要なとき
給料月額×6か月分
最高限度額100万円
年1.26% 120月



 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が、高等学校等に入学する場合に要する費用を必要とするとき
給料月額×6か月分
最高限度額200万円
年1.26% 120月



 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)が、高等学校等に修学する場合に要する費用を必要とするとき
正規の就業年限を限度として1年ごとに最高180万円
最高限度額1,080万円
年1.26% 150月



 組合員又はその被扶養者(被扶養者でない子を含む。)、孫、兄弟姉妹の結婚式又は婚姻に要する費用を必要とするとき
給料月額×6か月分
最高限度額200万円
年1.26% 120月



 組合員の配偶者、子、父母、兄弟姉妹、配偶者の父母の葬祭に要する費用を必要とするとき
給料月額×6か月分
最高限度額200万円
年1.26% 120月





 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者が高額療養費の支給対象となる費用支払いのため臨時に資金を必要とするとき 高額療養費相当額 無利息 高額療養費が支給されるまで



 組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者の出産費又は家族出産費の支給対象となる出産により、医療機関への支払いのために臨時に資金を必要とするとき 出産費・家族出産費に相当する額 無利息 出産費・家族出産費が支給されるまで
貸付利率は地方公務員等共済組合法第77条第4項に規定する基準利率に応じて変動します。
他の市町村職員共済組合又は都市職員共済組合の組合員であった貸付申込者については、過去に貸付保険事故者となっていないかを確認するため、「貸付事故の有無に係る確認等について」を貸付申込書類と併せて提出していただく必要があります。