山梨県市町村職員共済組合

menu
文字サイズ
  • 縮小
  • 標準
  • 拡大

保健事業等

保健事業等は、組合員の健康の増進、教養の向上に資するために行うものであり、組合員の日常生活に安定と潤いを与え、明日への公務の効率に役立てるために行われております。また、短期給付の予防給付的な措置をとるための事業です。

共済組合が行っている保健事業等は、つぎのとおりです。

項目 概要



人間ドック助成 組合員及び被扶養配偶者が、指定医療機関において人間ドックを受診した場合にその費用の一部を助成
歯科健診助成 35歳~60歳までの5歳刻みの組合員が歯科医院で歯科健診を行った場合に定額助成
インフルエンザ
予防接種助成
組合員及び被扶養者がインフルエンザ予防接種をした場合に
1人当り1回1,000円を限度に助成
健康電話相談及び
メンタルヘルス相談
電話等での医師・看護師等による健康相談・医療相談
電話や面談によるメンタルヘルスのカウンセリングサービス
受診勧奨
(重症化予防)
特定健康診査結果が非肥満かつ受診勧奨値以上の医療機関未受診の組合員への受診勧奨、保健指導
所属所向けデータ
ヘルスサポート事業
所属所ごとにデータ分析を行い、健康リスクを明確にした健康情報を提供、個別訪問
禁煙外来助成 保険適用の禁煙外来を受診し、禁煙に成功した場合に受診料の自己負担額を助成



契約施設利用助成 組合員とその被扶養者が契約施設などを利用した場合にその費用の一部を助成
やまなみ利用助成 組合員及び被扶養者が「ホテルやまなみ」を利用した場合にその費用の一部を助成



健康増進施設等
利用助成
組合員が健康増進施設等を利用した場合にその費用の一部を助成






疾病対策等啓発事業 特定保健指導対象者への健康冊子配付、広報誌への健康情報掲載等
医療費通知等 医療費通知、ジェネリック医薬品差額通知の配付



健康セミナー 組合員及び被扶養者対象の健康セミナーを開催
メンタルヘルス講座 組合員向けのメンタルヘルス講座を開催
ライフプランセミナー 組合員・配偶者対象のライフプランセミナーを開催


家庭用常備薬等斡旋 組合員への家庭用常備薬等の斡旋(有償)








特定健康診査 40歳から74歳までの被扶養者等の特定健康診査
特定保健指導 階層化された対象者への積極的支援、動機付け支援、情報提供

保健関係

人間ドック助成

病気は早期発見、早期治療が大切です。
 共済組合では、組合の指定する医療機関で人間ドック(1日または1泊2日)の検診を受けたときは、その費用の一部を助成します。(年度中1回のみ助成対象となります。)

  1. 組合員1泊2日コース(35歳以上の組合員)
  2. 組合員日帰り(1日)コース(組合員)
  3. 40歳検診1日コース(年度末40歳の組合員)
  4. 被扶養配偶者一日コース(被扶養配偶者)
受診者(組合員・被扶養配偶者)の負担額は、受診料の約35%です。 ただし、40歳検診一日コースを受診する者は、約85%を組合で助成いたしますので受診者の負担は約15%です。
受診を希望する者は、「人間ドック申込書」により、所属所経由で、受診日の14日前までに申し込みをしてください。共済組合の承認を得ずに受診した場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。
40歳以上(今年度中に40歳に到達する者も含みます)の受診者がオプション検査の頭部検査・前立腺検査・乳がん検査・子宮がん検査を受診した場合にはオプション検査料の約65%を組合で助成いたしますので、受診者の負担は約35%です。

人間ドック指定医療機関

歯科健診助成

当該年度に35、40、45、50、55、60歳に達する組合員が歯科健診を受診した場合の費用を助成します。

対象者には共済組合から受診票等を配付(5月中旬頃予定)しますので、歯科医院に予約のうえ、受診してください。

助成対象期間は、1月31日までに受診したものに限ります。

歯科健診指定医療機関

インフルエンザ予防接種助成

組合員及び被扶養者がインフルエンザ予防のために医療機関で予防接種をした場合に、年1回1人当り1,000円を限度にその費用の一部を助成します。

助成対象期間は、10月1日から1月31日までの間に予防接種をしたものに限ります。

1. 申請手続き
組合員又は被扶養者が直接医療機関において、予防接種を受けた場合には、「インフルエンザ予防接種助成申請書」(組合員送金用)により、申請してください。
申請期間は、10月1日から2月末日までです。
勤務先(所属所)ごとに申請方法は異なりますので、詳しくは勤務先(所属所)の共済組合担当課までお問い合わせください。
2. 注意事項
地方公共団体等で同様の助成をしている場合はその助成を優先し、自己負担額が1,000円以上の場合は助成対象となります。

健康電話相談

「こころとからだのサポートダイヤル」を開設し、冊子「保健事業のご案内」に掲載してあります電話番号へかけることにより、無料で24時間いつでも医師・看護師等が健康や医療に関する相談に応じてくれます。

また、スマホやパソコンから健康に関する悩みや質問を調べることができる「みんなの家庭の医学」も利用できます。

携帯電話からも通話することができます。
利用方法は4月下旬に配布する「ご利用案内」をご覧ください。

メンタルヘルス相談

人間関係等メンタル面で悩んでいる方、子供のメンタル不調等についてどうしたらよいか悩んでいる方等についても「こころとからだのサポートダイヤル」(携帯電話からの通話も可)の中で相談を受けられます。

また、WEBや面談によるカウンセリングサービスを受けることができます。

・WEBによるカウンセリングサービス

URL:https://kateinoigaku.jp/
団体コードは冊子「保健事業のご案内」に記載してあります。

・面談によるカウンセリングサービス

冊子「保健事業のご案内」に記載してある電話番号から予約してください。甲府市内(1ヵ所)で面談相談が受けられます。相談料は年度内5回までは無料で、6回目以降は相談者の実費負担になります。

受診勧奨(重症化予防)

特定健康診査の結果、非肥満かつ血圧等の数値が受診勧奨値以上で、医療機関を受診していない組合員に対して重症化予防のため受診勧奨を実施します。

所属所向けデータヘルスサポート事業

所属所ごとの特定健診結果及びレセプトデータの分析を行い健康リスクを明確にした「所属所別健康度レポート」を提供し、所属所と共済組合で健康リスクに関する情報を共有します。また、必要に応じて所属所を個別訪問し、情報の共有を図ります。

禁煙外来助成

組合員が保険適用の禁煙外来(概ね12週の間に5回通院)を受診し、禁煙に成功した場合、受診料の自己負担分を全額助成します。(年度内1回のみ)

禁煙外来助成金請求書

禁煙成功証明書

保養関係

契約施設利用助成

組合員1人につき1枚「保健施設利用券」(3,000円)を発行し、組合員とその被扶養者が共済組合が経営する「ホテルやまなみ」、共済組合が契約している施設及び市町村(指定都市・都市)職員共済組合が運営している施設を利用した場合、その費用の一部を助成します。

「ホテルやまなみ」の内容については宿泊事業をご覧ください。

契約保健施設

保健施設利用券の使用できる市町村(指定都市・都市)職員共済組合の宿泊施設

ホテルやまなみ利用助成

本共済組合保養所「ホテルやまなみ」を宿泊又は休憩で利用した場合、自保養所(ホテルやまなみ)利用券を発行し、その費用の一部を助成します。

助成額は 1. 宿泊で利用の場合 …組合員  4,000円
…被扶養者 2,000円
    2. 休憩・宴会で利用の場合 …組合員  2,500円
…被扶養者 1,500円
利用するたびに助成いたします。(助成回数の制限はありません。)
「ホテルやまなみ」を利用する際に、「組合員証」又は「組合員被扶養者証」をフロントに提示することで、利用券が交付されます。

ホテルやまなみ

体育関係

健康増進施設等利用助成

1. 公共スポーツ施設・民間フィットネスクラブ利用助成
組合員が公共スポーツ施設・民間フィットネスクラブで月会費支払いおよび回数券購入毎に月会費1ヶ月当たり又は回数券購入1回当たり1,000円を助成します。
助成額は年間6,000円限度です。また、月会費又は回数券購入費用が1,000円未満の場合は助成対象外です。
適用施設及び適用回数券等
2. スポーツジム利用契約
組合員がスポーツジム等を利用する毎にその費用の一部を助成します。
トレーニングやスクール等により別途料金が必要になるものがあります。詳しくはスポーツジムへお問いあわせください。
契約スポーツジム
3. 女性専用フィットネス カーブス 法人契約
組合員が入会する際の入会金が割引適用となります。(初回入店時に入会した場合)

図書・広報関係

疾病対策等啓発事業

特定保健指導の対象者に対して健診結果に応じた健康情報を掲載した冊子の配付や広報誌に健康情報関連の記事を掲載します。

また、後発医薬品使用促進のリーフレットを全組合員に配布します。

医療費通知等

組合員又は被扶養者が医療機関へ受診した組合員へ年1回「医療費通知」を配付します。また、ジェネリック医薬品を使用した場合に一定以上の医療費削減が期待できる組合員へ「ジェネリック医薬品差額通知」を配付します。

講座関係

健康セミナー

組合員向けの運動と健康講座がセットになった「ライザップ健康セミナー」、「生活習慣病予防セミナー」や、被扶養者向けの特定健康診査と健康講座がセットになった「特定健康診査付き健康セミナー」を開催します。

また、組合員と被扶養者向けの「ノルディックウォーキング教室」を開催します。

メンタルヘルス講座

心の不調は、早期発見・早期治療が重要となります。職員向けのメンタルヘルス講座を市町村職員研修所と共催により開催します。

1. 山梨県自治会館においてメンタル不調に対する自己予防の方法を学ぶことを目的とした講座を実施します。また、初任者研修でもメンタルヘルス講座を実施します。
2. 市町村・一部事務組合が職員向けに行うメンタルヘルスのための講座に講師を派遣します。

ライフプランセミナー

組合員及び配偶者を対象に、ライフプランの重要性を認識し、生涯生活設計に役立てていただくことを目的として、ライフプランセミナーを開催します。

その他

家庭用常備薬等斡旋

全組合員を対象に家庭用常備薬等斡旋販売の申込書を配付します。救急薬品等の購入を希望される組合員は販売業者へ直接申込を行い、購入をしてください。

特定健診・特定保健指導

特定健診とは

糖尿病等の生活習慣病の予防のため、メタボリックシンドロームが強く疑われる人や予備群の減少をめざして行う健診です。検査項目は、主に内臓脂肪の蓄積状態をみる項目になっており、対象者は、特定健康診査の実施年度中に40歳以上75歳未満(実施年度中に40歳及び75歳に達する者を含む。)となる者で、かつ当該実施年度の1年間を通じて加入している者(年度中途での加入・脱退等のない者)です。
 なお、妊産婦その他厚生労働大臣が定める者は対象者から除外されます。

健診内容 : 診察(問診、身体測定、腹囲測定、血圧測定)、脂質検査、肝機能検査、代謝系検査、尿・腎機能検査、他
(問診などの診察結果に応じて検査項目が変わります。)

特定健診の受け方

組合員の場合

1. 組合員本人は労働安全衛生法に基づく事業主健診(定期健診)を受診することで、特定健診の健診項目を受診したことになります。
2. 共済組合が実施する人間ドックを受診することでも、特定健診を受診したことになります。

被扶養者の場合

1. お住いの市町村が行う集団健診の会場で受ける
市町村広報誌などで、健診の実施日や会場をご確認ください。(市町村に対して事前の申込みが必要な場合があります。)
健診日当日には「組合員被扶養者証」(保険証)、「特定健康診査受診券(セット券)」(受診券)を用意してください。
特定健診を受けます。(このとき、同時に市町村が行うがん検診なども受けられますが、事前の申込みが必要な場合があります。)
被扶養者の皆様方には、4月下旬頃に受診券を配付しますので、この受診券と組合員被扶養者証(保険証)で特定健診を受けることとなります。
特定健診の結果については、市町村が開催する集団説明会の場で健診実施機関からお渡しするか、もしくは健診実施機関から直接送付されます。
2. お近くの特定健診実施機関(病院、医院、診療所など)で受ける
山梨県内の特定健診実施機関は、「特定健診・特定保健指導実施医療機関一覧」に掲載しておりますので、どこで特定健診を受けたいかお選びください。

山梨県以外に、埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・長野県・静岡県の特定健康診査実施機関で特定健診を受けることができます。

特定健診実施機関に対して電話などで健診の予約をしてください。
健診実施予定日当日には保険証、受診券を用意してください。
特定健診を受けます。
特定健診の結果については、健診実施機関から受診者に直接送付されます。

●特定健康診査受診券(セット券)

3. パート先等において特定健診の検査項目が全て包含されている健診を受ける(原則保険証のみ必要)
4. 被扶養配偶者人間ドックを受ける(共済組合で行う人間ドックには受診券は必要ありません。)

【健診を受けるにあたり留意していただく事項】

次のとおりとすることが望ましい。

1. 食事の摂取

午前中に健診を実施する場合は、血糖値等の検査結果に影響を及ぼすため、健診前10時間以上は、水以外の飲食物を摂取しないこと。
午後に健診を実施する場合は、ヘモグロビンA1c検査を実施する場合であっても、軽めの朝食とするとともに、他の検査結果への影響を軽減するため、健診まで、水以外の飲食物を摂取しないことが望ましいこと。

2. その他

アルコールの摂取や激しい運動は、健診の前日は控えること。

特定保健指導とは

特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要のある者に対し、毎年度計画的に(特定健康診査等実施計画に定めた内容に基づき)実施をする動機付け支援及び積極的支援(以下「特定保健指導対象者の階層化の方法」参照)を特定保健指導といいます。
なお、この保健指導は基準に従って自動的に対象者を決定することができますが必ずしも全員を対象者として実施する必要はないことになっています。
これは、生活習慣の改善により予防効果が大きく期待できる者を明確にし、優先順位をつけて集中的に保健指導を行うことや、予算的制約等を考慮し、保険者が判断して行うことができまるためです。

特定保健指導対象者の階層化の方法

ステップ 1  内臓脂肪蓄積リスク

(1) 腹囲 男性85cm以上 女性90cm以上
(2) 腹囲 男性85cm未満 女性90cm未満でBMIが25以上

BMI 指数:肥満度の判定方法のひとつ。
体重(kg)÷身長(m)の2乗

ステップ 2  追加リスク

(1) 血糖 空腹時血糖 100mg/dl以上又は
HbA1c(NGSP値)5.6%以上
(2) 脂質 中性脂肪 150mg/dl以上又は
HDLコレステロール40mg/dl未満
(3) 血圧 130mmHg以上、85mmHg以上
(4) 喫煙歴 有無(問診票で把握)

ステップ1
(腹囲)
ステップ2
(追加リスク)
(4)喫煙歴 対象
(1)血糖 (2)脂質 (3)血圧 40~64歳 65~74歳
≧85cm(男性)
≧90cm(女性)
2つ以上該当   積極的
支援
動機付け
支援
1つ該当 あり
なし 動機付け
支援
上記以外で
BMI ≧25
3つ該当   積極的
支援
動機付け
支援
2つ該当 あり
なし 動機付け
支援
1つ該当  

○糖尿病、高血圧又は高脂血症に係る薬剤治療中の者(問診票で把握)は除く。

○65歳以上は、動機付け支援まで。

特定健康診査等実施計画

医療保険者である共済組合は、高齢者の医療の確保に関する法律第19条において、特定健康診査等の実施計画を国の指針に即して、定めることとされております。第4期特定健診等実施計画は「データヘルス計画」に合わせ、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6年間で取り組みを行ないます。

第4期特定健診等実施計画の詳細につきましては、「第3期データヘルス計画」を参照してください。

データヘルス計画

データヘルス計画とは、平成25年6月に政府が閣議決定した「日本再興戦略」の中で重要施策として掲げられた「国民の健康寿命の延伸」を目指す新たな取組みの一つです。平成27年度より全ての健康保険組合に対して、データ分析に基づく効果的な保健事業の計画策定と実施が求められており 、第3期データヘルス計画の実施期間は、令和6年度(2024年度)から令和11年度(2029年度)までの6年間とされております。

本組合でも、レセプト(診療報酬明細書)や特定健康診査等のデータを活用してPDCAサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業の計画を策定し実施するため、第3期データヘルス計画を策定いたしましたので、各事業の取り組みにあたってご協力をお願いします。

【概要編】第3期データヘルス計画

第3期データヘルス計画