福祉事業のあらまし
福祉事業の種類
共済組合では、組合員の要望や財源などを考慮し福祉事業として保健事業等、宿泊事業、貯金事業、貸付事業、財形住宅貸付事業、新福祉事業を行っています。
保健事業等 | 組合員の保健、保養及び教養のための事業、特定健康診査及び特定保健指導 |
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宿泊事業 | 組合員が利用するための保養所又は宿泊所の経営 |
貯金事業 | 組合員の貯金の受入れとその運用及び有利な利息の支払い |
貸付事業 | 組合員の臨時の支出に必要な資金や住宅又は土地取得のために必要な資金などの低利貸付 |
財形住宅 貸付事業 |
組合員が勤労者財産形成促進法などに基づいて、自己の持家の取得などのための資金の貸付 |
新福祉事業 | 組合員及び配偶者が在職中死亡又は高度障害となった場合や、病気、けが等で入院、自宅療養をした場合の保険制度による保障 |
長期給付積立金の福祉事業への利用
共済組合が行う福祉事業に要する費用は、組合員の掛金と地方公共団体の負担金で賄うことになっていますが、例えば宿泊施設の建設や住宅資金の貸付などを行うためには、多額の資金が必要になりますので、福祉事業を実施する場合には、組合員の掛金及び地方公共団体の負担金を充てるほか、将来の年金給付のために積み立てている長期給付の積立金から必要な資金を借入れて事業を行うことができるようになっています。
なお、長期給付の積立金は、将来の年金給付のために必要な資金ですから安全かつ効率的に運用しなければならないものですが、それと同時に、組合員の福祉の増進と地方公共団体の行政目的の実現にも資するように運用することとされていますので、この趣旨に基づいて共済組合においては、長期給付の積立金のうちの多くの資金を福祉事業の充実のために活用しています。