山梨県市町村職員共済組合

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長期給付

被保険者(組合員)が、永年勤続して退職したときや在職中の病気やケガがもとで障害の状態になったとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして、共済組合が年金や一時金を支給するものを長期給付といいます。
 なお、短期組合員については、長期給付は適用されず、引き続き第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入します。

被用者年金制度の一元化について

平成27年9月までの公的年金制度は、国民年金と被用者年金に大別され、被用者年金は、3つの共済年金(国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、日本私立学校振興・共済事業団)と民間被用者が加入する厚生年金から構成されていましたが、年金制度の安定性を高めるとともに、公務員、民間被用者等の公平性を確保するため、平成27年10月から各制度が厚生年金制度へ統一(一元化)されました。

この法律改正により、公務員も厚生年金の被保険者となるとともに、平成27年9月までの共済組合の組合員であった期間についても、厚生年金の被保険者期間とみなされ、これらの期間に基づき厚生年金が裁定されることとなりました。

また、これに伴い共済年金の職域年金相当部分については廃止となり、新たに民間の企業年金に相当する給付として、「退職等年金給付(年金払い退職給付)」が設けられることとなりました。

なお、共済組合は厚生年金制度の実施機関のひとつとして、一元化後も引き続き公務員であった方に係る記録管理や年金給付の裁定・支給を行うこととされています。

年金制度の解説や年金手続きのご案内等は、市町村連合会「年金関係情報」をご覧ください。

年金ガイド