在宅で看護を受けたとき

Q1

訪問看護が受けられるのは、具体的にどんな人ですか?

 

組合員又はその家族(被扶養者)で末期のガン患者、難病患者等の場合です。かかりつけの医師に申し込み、指定訪問看護事業者から訪問看護を受けたときには、次の表のように組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します。

なお、この一部負担(自己負担)の額が一定額を超えた場合、 組合員には本人一部負担金払戻金が、家族(被扶養者)には家族訪問看護療養費附加金が支給されます。

 共済組合の負担一部負担(自己負担)
組合員
訪問看護療養費
療養費の7割 療養費の3割
被扶養者
訪問看護家族療養費
療養費の7割 療養費の3割
(注) 1.  70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者
共済組合の負担8割、 一部負担(自己負担)2割。一定以上所得者は、共済組合の負担7割、一部負担(自己負担)3割。義務教育就学前の子
共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。
2.  一定以上所得者
標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者
 
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