医療給付

Q1

病気やケガで診察を受けたときの患者負担はどうなりますか?

 

組合員が公務によらないで病気やケガをして診療を受けるときは、保険医療機関に組合員証等を提示して診療を受けることが原則です。

この場合、組合員証等を使って診療を受けるときは、組合員は一部負担金を、家族(被扶養者)は自己負担金を支払えば、残りは全額共済組合が負担します(療養の給付・家族療養費)。


なお、この医療費の一部負担(自己負担)の額が一定額を超えるときは、超えた分が共済組合から支給されます(一部負担金払戻金・家族療養費附加金)。

また、やむを得ない事情で組合員証等を提示できなかった場合等は、一旦医療費の全額を負担し、共済組合の負担分を後から支給される場合があります(療養費・家族療養費)。

マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。
なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。
■組合員証等で診療を受けるとき(療養の給付・家族療養費)
  共済組合の負担 一部負担(自己負担)
組合員
療養の給付
医療費の7割 医療費の3割
被扶養者
家族療養費
医療費の7割 医療費の3割
(注) 1.  70歳以上75歳未満の組合員又は被扶養者
共済組合の負担8割、 一部負担(自己負担)2割。一定以上所得者は、共済組合の負担7割、一部負担(自己負担)3割。義務教育就学前の子
共済組合の負担8割、一部負担(自己負担)2割。
2.  一定以上所得者
標準報酬月額が基準額(280,000円)以上かつ年収が一定額(高齢者複数世帯5,200,000円、高齢者単身世帯3,830,000円)以上の者

■入院中の食事代(入院時食事療養費)

組合員やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、次の額を支払えば、残りは共済組合が負担します。


食事療養標準負担額 1食につき460円


ただし、次の場合に該当し、共済組合から食事療養標準負担額の減額認定を受けている者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

(1) 市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者) 1食
210円
(2) (1)の場合で、過去12か月の入院日数が90日を超えている場合 1食
160円
(3) 市町村民税非課税等の組合員とその家族(被扶養者)で、所得が一定基準以下の場合 1食
100円
これら食事に係る負担額は、本人一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。

■65歳以上75歳未満の居住費、食事(入院時生活療養費)

長期療養入院している65歳以上75歳未満の組合員やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、照明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食事、居住費の一部として次の額を支払い、残りは共済組合が負担します。


生活療養標準負担額 食費460円(1食)、居住費370円(1日)


ただし、次の場合に該当する者は、それぞれ以下の金額に軽減されます。

(1) 市町村民税非課税世帯 食費210円※1(1食)、居住費370円(1日)
(2) 年金受給額80万円以下等 食費130円※2(1食)、居住費370円(1日)
(3) 老齢福祉年金受給者 食費100円(1日)、居住費なし
※1 医療の必要性の高い者90日超の入院は160円。
※2 医療の必要性の高い者100円。
指定難病患者は食費の負担額が異なります。また居住費について負担はありません。
これらの生活療養に係る負担額は、一部負担金払戻金、家族療養費附加金、高額療養費制度の対象とはなりません。
食費460円は、医療機関により420円となる場合があります。
 
×ページを閉じる