山梨県市町村職員共済組合

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貸付事業

住宅貸付

(1)貸付事由

組合員及びその家族が、常時居住し、かつ、生活の本拠地とするための住宅を新築、改築、修理、購入あるいは住宅の敷地を購入するために臨時に資金が必要なとき。

次の場合は、住宅貸付(修理)としての申込みとなります。
  浴室、キッチン等のリフォーム ・畳の張替え ・外壁の修理
  ソーラーパネルの設置(自治体からの補助金等を受けている場合は、当該補助金額等を除く。)等

また、上記事由にて貸付を申込む場合、金額的に普通貸付金額の範囲内であるとしても、住宅に関する費用であることから住宅貸付にて貸付けることとなりますので、住宅貸付の申込みに係る資料を添付していただきます。

また、以前は普通貸付で貸付を行っていた次のような住宅の敷地内の工事等の場合も住宅貸付としての申込みとなります。
  物置、カーポートの設置、塀やフェンスの工事、テラスの施工

これらの自宅敷地内で、住宅に付随する建築設備や住宅敷地内の建築物や、塀・門等の住宅に隣接していないものの工事等(以下「自宅敷地内工事」といいます。)につきましては、住宅貸付にて貸付を行いますが、添付資料は普通貸付で必要なものと同様の書類のみとさせていただきます。

なお、次のような物件(部分)は、貸付の対象とはなりません。
  組合員が居住しない物件(息子・娘夫婦が居住するための物件等)
  店舗、アパート、貸家、倉庫、事務所等の組合員が直接居住の用に供さない物件
  法令等の定めにより建築ができないこととされている区域あるいは構造の建物
  通勤不可能と認められる地域の物件

(2)借入資格

組合員期間(他の組合、国の組合員であった期間を含む。)が1年以上となった日から借受けられます。

(3)借入限度額

  1. 限度額
    貸付申込時の給料月額に下の表の組合員期間に応じた月数を乗じた金額。(最高限度1,800万円)
    組合員期間 月数
    組合員期間 1年以上 6年未満 7月
    組合員期間 6年以上11年未満 15月
    組合員期間11年以上16年未満 22月
    組合員期間16年以上20年未満 28月
    組合員期間20年以上25年未満 43月
    組合員期間25年以上30年未満 60月
    組合員期間30年以上 69月
  2. 最低保障額
    前記1.により計算した額が、次の額に満たないときは、最低保障額として次の額までの金額を借受けできます。
  3. 組合員期間 最低保障額
    組合員期間 1年以上 3年未満 100万円
    組合員期間 3年以上 7年未満 400万円
    組合員期間 7年以上12年未満 700万円
    組合員期間12年以上17年未満 900万円
    組合員期間17年以上 1,100万円
  4. 貸付金の単位
    10万円を最低額として50万円未満は5万円単位、50万円以上は10万円単位。

(4)貸付金の利率

年 1.26%

(5)貸付の申込(提出書類)

  1. 貸付申込書
  2. 添付書類
貸付種類 新築 増改築 修理 宅地購入 住宅購入 土地・建物 マンション
購入
添付書類
①直近の給料月額が確認できる書類
②借入状況等申告書
③金融機関等から借入がある場合は、当該借入状況等の確認ができる契約書又は償還表
④物件等の状況調書
⑤工事請負契約書又は見積書        
⑥売買契約書      
⑦平面図(マンション購入の場合は間取り図)  
⑧立面図      
⑨建築基準法の規定による確認済証又は建築工事届あるいは確認済証不要証明書      
⑩土地の公図      
⑪購入物件の住宅地図      
⑫基礎工事完了後の写真      
⑬現住所の賃貸契約書又は住居移転の理由書    

○は必ず必要な書類、△は状況に応じて必要な書類

①: 直近の給料明細書又は発令通知書(どちらも写し可)を添付してください。
②: 借入状況等申告書には、今回申込む新規貸付、既に借り入れている共済組合からの貸付及び金融機関等からの借入れを記入してください。
③: 金融機関等から借入れがある場合又は新規に借入れを予定している場合は、借入状況等申告書へ返済額等を記入いただき、記入内容の確認ができる償還表、融資申込書、融資決定通知書等の写しを添付してください。過去の貸付申込書で申告されている他の金融機関等からの借入を完済又は借り替えた場合は、完済証明書又は借り替えたことが分かる書類を添付してください。
④: 工事請負契約書等に基づき必要事項をご記入ください。
⑤~⑥: 工事請負契約書等の宛名は、組合員又は被扶養者の名前がフルネームであり、社印の押印、契約(見積)年月日、施工場所、施工期間が記入されている必要があります。(組合員以外の者が名義人となるときは、組合員との続き柄の分かる戸籍謄本が添付されていること。被扶養者として認定されている場合は不要です。)
⑦~⑧: 業者から取得した図面の写しを添付してください。
⑨: 建築基準法第6条の2第1項の規定による確認済証の写し、または同法第15条の規定による建築工事届の写しを添付してください。(確認済証及び建築工事届が不要な場合は確認済証不要証明書を添付してください。)
⑩~⑪: 業者または法務局から取得した図面を添付してください。
⑫: 基礎工事完了後の写真は、周囲の風景を入れ東西南北から1枚ずつ撮影し、平面図と照合できるものを4枚程度添付してください。(修理、改築等においては、着工後の写真を4枚程度添付してください。)
⑬: 賃貸住宅から新築物件等に移住する場合は現住所の賃貸契約書、また、実家から新築物件等に移住する場合等は住居移転の理由書を添付してください。
⑭: 物置・カーポートの設置、塀やフェンスの工事、テラスの施工等の自宅敷地内工事については、以下の書類が添付不要となります。

貸付申込時に添付不要となる書類

  • 物件等の状況調書
  • 住平面図(立面図)
  • 建築基準法の規定による確認済証(確認済証不要証明書)
  • 基礎工事完了後の写真
添付書類が写しの場合は所属所にて原本証明を付してください。また共済組合が必要と認めたときは、他の書類を提出していただく場合もあります。

(6)償還方法

償還表に基づき貸付けた月の翌月から360月以内で、毎月元利均等償還又はボーナス併用償還(300万円以上の貸付に限る。)により、給与もしくは期末手当等から控除する方法で償還していただくこととなります。

また、退職時に未償還金がある場合は、退職手当金等から控除する方法により償還していただくこととなります。

償還早見表」をご覧ください。

(7)住宅建築義務

敷地の購入で住宅貸付を受けた人は、その敷地に5年以内に家の建築に着手しなければなりません。5年を経過しても建築に着手しないときは、未償還金を即時償還していただくこととなります。
  ただし、次の場合に限り5年間建築義務期間を延長することができます。

  1. 5年以内に家の完成が認められるとき。
  2. 災害等により、その敷地に直ちに建築が困難なとき。

なお、1、2の理由により延長するときは、「住宅建築着手期限延期願」を提出し、理事長の承認を得なければなりません。

(8)貸付後における提出書類

住宅貸付等(住宅貸付・災害住宅貸付・在宅介護対応住宅貸付)を借り受けた人については、当該貸付け事由が完了したときから6ヶ月以内に次の書類を提出していただくこととなります。

住宅貸付等貸付後提出書類一覧表
貸付種類

提出書類

備考

工事
完了届
(様式第3号)
不動産の
登記簿等
住民票 領収書 工事完了
後の写真
新築  
増改築 -  
修理 -  
宅地
購入
宅地
購入時
- - 貸付後5年以内に住宅建築に着手する必要があり、住宅建築後に住民票を提出
住宅
建築時
住宅建築費用を当組合から借り受けた場合のみ領収書も必要
住宅購入  
土地付建物  
マンション購入  
災害住宅貸付、災害再貸付についても同様
在宅介護対応住宅貸付については、修理と同様
不動産の登記簿等・住民票・領収書は写し可
なお、物置・カーポートの設置、塀やフェンスの工事、テラスの施工等の、住宅に隣接していない自宅敷地内工事については、以下の書類が添付不要となります。

貸付後において提出不要となる書類

  • 不動産の登記簿等
  • 住民票