山梨県市町村職員共済組合

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貸付事業

出産貸付

(1)貸付事由

組合員(任意継続組合員を含む。)及びその被扶養者の出産費又は家族出産費の支給の対象となる出産に係る医療機関への支払いのために資金が必要なとき。

(2)借入資格

組合員又は任意継続組合員となった日から借受けられます。ただし、共済組合から出産費等の支給を受ける見込があり次のいずれかに該当する人。

出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合は4か月以内)の組合員又は出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合は4か月以内)の被扶養者を有する組合員。
妊娠4か月以上の組合員で当該組合員本人の出産について医療機関に一時的な支払いが必要となった人又は妊娠4か月以上の被扶養者を有する組合員で当該被扶養者の出産について医療機関に一時的な支払いが必要となった人。

(3)借入限度額

組合員の出産については一つの貸付事由(多胎出産の場合は、一産児べん出ごとに一つの貸付事由)ごとに出産費に相当する額。
被扶養者の出産については、上記(ア)の貸付事由ごとに家族出産費に相当する額。

(4)貸付金の利率

短期経理の資金が充てられるため無利息で貸付けます。

(5)貸付の申込(提出書類)

1. 貸付申込書
2. 添付書類… 上記(2)アの場合
母子健康手帳の写し及び出産予定日まで2か月以内(多胎妊娠の場合は4か月以内)であることを証明する書類。
上記(2)イの場合
母子健康手帳の写し及び妊娠4か月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの一時的な支払いに要する費用の内訳のある証明書又は領収書。

(6)償還方法

レセプトにより出産費等が支給されるときに、共済組合が、貸付金を当該支給額から控除する方法により償還していただくこととなりますが、出産費等が、貸付金より少ない時は、その差額を振込依頼書により納入してもらうこととなります。