貸付事業
貸付の制限
貸付の申込時に次のいずれかに該当するときは、貸付を受けることができません。
1. | 共済組合からの借入金(新たに申し込む貸付金を含む。)と他の金融機関からの借入金に係る毎月の償還額の合計額が給料月額の30%を超えるとき |
2. | 共済組合からの借入金(新たに申し込む貸付金を含む。)と他の金融機関からの借入金に係る年間の償還額の合計額が年収額(給料月額の16倍)の30%を超えるとき |
3. | 給料の全部が支給停止されているとき又は懲戒処分により給料の一部が支給停止されているとき |
4. | 給料等の差押又は保全処分を受けている場合 |
5. | 貸付事故者(自己破産、民事再生等)となったとき |
※ | 1及び2において、部分休業等(育児短時間勤務・育児部分休業・修学部分休業・高齢者部分休業・その他病気休暇等により条例に基づき給料の一部が減額されている人。)の承認を受け、給料の一部が減額されている組合員が貸付を申込む場合、減額後の給料月額を元に計算することとなります。 |