山梨県市町村職員共済組合

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貸付事業

災害貸付

(1)貸付事由

1. 災害家財貸付
組合員が水震火災その他の非常災害や盗難等により、家財に損害を受けたとき。
2. 災害住宅貸付
組合員が水震火災その他の非常災害により、住宅又は住宅の敷地に損害を受けたとき。
3. 災害再貸付
現に住宅貸付又は災害住宅貸付を借受けている組合員が居住する住宅又は住宅の敷地に水震火災その他の非常災害による損害を受けたとき。

(2)借入資格

組合員となった日から借受けられます。

(3)借入限度額

1. 災害家財貸付 給与月額×6ヶ月分(最高限度額200万円で1万円単位)
2. 災害住宅貸付 住宅貸付と同じです。
3. 災害再貸付 住宅貸付の限度額×2(最高限度額1,900万円)
4. 最低保障額  
ア. 災害住宅貸付 住宅貸付と同じです。
イ. 災害再貸付  
組合員期間 最低保障額
組合員期間 3年未満 150万円
組合員期間 3年以上 7年未満 450万円
組合員期間 7年以上12年未満 750万円
組合員期間12年以上17年未満 950万円
組合員期間17年以上 1,150万円
5. 貸付金の単位
10万円を最低額として50万円未満は5万円単位、50万円以上は10万円単位

(4)貸付利率

    年0.93%

(5)貸付申込みに伴う提出書類

1. 貸付申込書
2. 添付書類
種類 提出書類
家財に災害を
受けたとき
1. 市町村、所轄警察署又は消防署長の発行する罹災証明書又は事故証明書
2. 災害物件の明細書
3. 家の修理又は購入見積書
4. 借入状況等申告書
5. 直近の給料月額が確認できる書類(給料明細書又は発令通知書等の写し)
住宅に災害を
受けたとき
1. 市町村、所轄警察署又は消防署長の発行する罹災証明書又は事故証明書
2. 災害物件の明細書
3. その他住宅貸付の新築及び増築の貸付申込時の提出書類と同様の書類
4. 借入状況等申告書
5. 直近の給料月額が確認できる書類(給料明細書又は発令通知書等の写し)
添付書類が写しの場合は、所属所にて原本証明を付してください。また共済組合が必要と認めたときは、他の書類を提出していただく場合もあります。

(6)償還方法

償還方法は住宅貸付と同様です。「償還早見表」をご覧ください。

(7)激甚災害による特例措置

激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に規定する法令で指定された激甚災害により、理事長が指定する地域において、組合員が居住する住宅が滅失した場合に係る災害貸付にあっては、償還期間外において3年を限度として元金の弁済を猶予することができます。

この場合における、当該猶予期間に係る利息は年0.72%となります。